監理ポスト・整理ポストと上場廃止
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前回の記事で、上場審査基準について触れました。今回はその続きとして、上場廃止基準についてです。
下表は東証一部・二部の上場廃止基準です。
上場廃止になる恐れが出た銘柄は監理ポストに割り当てられます。監理ポストに割り当てられても上場廃止になるとは限らず、元に戻る場合もあります(例、IHIや三洋電機)
恐れではなく上場廃止が決まった場合は、いきなり取引ができなくなると投資家が困るので、整理ポストに入りそこで1ヶ月間取引が可能です。
| 東証場廃止基準(一部・二部) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項 目 |
株主数(注1) | 400人未満(猶予期間1年) | ||||
| 流 通 株 式 |
流通株式数 (注2) |
2,000単位(注3)未満(猶予期間1年) | ||||
| 流通株式時価総額 (注4 |
5億円未満(猶予期間1年) | |||||
| 流通株式比率 (注5) |
5%未満(所定の書面を提出する場合を除く)(猶予期間なし) | |||||
| 上場時価総額 (注6) |
10億円未満である場合において、9か月(所定の書面を3か月以内に提出しない場合は3か月)以内に10億円以上とならないとき 又は 上場株式数に2を乗じて得た数値未満である場合において、3か月以内に当該数値以上とならないとき | |||||
| 債務超過 | 債務超過の状態となった場合において、1年以内に債務超過の状態でなくならなかったとき(原則として連結貸借対照表による) | |||||
| 虚偽記載 又は 不適正意見等 |
| |||||
| 売買高 | 最近1年間の月平均売買高が10単位未満又は3か月間売買不成立 | |||||
| その他 | 銀行取引の停止、破産手続 ・再生手続・更生手続又は整理、営業活動の停止、不適当な合併等、上場契約違反、宣誓事項についての重大な違反、株式事務代行機関への不委託、株式の譲渡制限、完全子会社化、指定保管振替機関における取扱いに係る同意の撤回、株主の権利の不当な制限、全部取得、その他(公益又は投資者保護) | |||||
東証の2008年上場廃止銘柄は7/9現在で40銘柄です。
一番多いのは、完全子会社化もしくは株式の全部取得です。シティグループの完全子会社になった日興コーディアル、ウォルマートの完全子会社となった西友、JTに買収された加ト吉など。この場合、TOBによって買い取られるケースが多いです。三越と伊勢丹が合併して三越伊勢丹ホールディングスの傘下になるといった場合は、合併の割合に応じて合併後の企業の株式が割り当てられます。
スルガコーポレーションや真柄建設などのように、会社更生手続きや民事再生手続きをし、事実上倒産するケースもあります。この場合、残念ながら株券はほぼ紙くずとなります。マネーゲームの対象となったりするのでそのまま0円とはならないケースが多いでしょうが。
2004年の西武鉄道、2005年のカネボウ、2006年のライブドアのケースは、「虚偽記載」になります。この場合、倒産ではないので価値は0円ではありませんが、株価は大幅に下落しました。
[夕凪のイベント投資日記]の記事によると
「日銀は戦前から、東証、大証、名証各1部銘柄として上場されていて、東証が上場企業の最低資本金を引き上げた際、資本金1億円のままだった日本銀行は上場廃止基準に抵触し、そのまま店頭市場で売買されていて、JASDAQ上場銘柄となったそうです。」との事。
東証1部のヤフーは、ソフトバンクと米ヤフーの保有分が約74%で今後、東証の上場廃止基準にひっかかってしまう可能性が有るため、昨年JASDAQにも重複上場しました。
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- [2008/07/09 23:35]
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コメント
ぎゃぼー
このまま、父さん・・じゃない、倒産しないよね??心配です(´Д`;)/
それはキツいですね><
冷静に、仮に保有していないとしたら、下がった株価で今買いたいかどうかで、判断されるのが良いかと思います。
財務も見てみて。
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