配当金と分配金の税金
2009年取引分から、株の配当金や株式投資信託(以降、この記事では投信=株式投信として略します)の分配金と、株や投資信託の譲渡損が、損益通算できるようになりました。
ちょっと複雑ですので、自分の為にも整理したかったので、まとめてみました。
税率10%となっているのは、2011年(平成23年)取引分までの税率です。
税率 | メリット | 国保・扶養等への影響 | ||
A | 確定申告しない(配当所得として源泉徴収済) | 10% | 確定申告が不要。 | なし |
B | 総合課税として確定申告 | 累進課税 | 配当控除を受けられる。無職など総所得がほとんだ無い場合、基礎控除により戻ってくる。 | 影響あり |
C | 申告分離課税として確定申告 | 10% | 株や投信の譲渡損が有る場合、損益通算が可能。 | 当年の譲渡損+配当金がプラスの場合は影響あり |
D | ※確定申告しない(申告分離課税として源泉徴収) | 10% | 確定申告が不要。同一口座内で同じ年に、株や投信の譲渡損が有る場合、損益通算が可能。 | なし |
A、確定申告しない(配当所得として源泉徴収済)
株式の配当金および、投資信託の普通分配金は、配当所得として10%が源泉徴収されています。既に税金が引かれている為、確定申告は不要です。
B、総合課税として確定申告
配当金および投資信託の普通分配金は、源泉徴収されているので確定申告は不要ですが、総合課税として確定申告する事もできます。
総所得が低い人の場合、税率が10%よりも低くなります。 配当控除←詳しくはこちらの記事をごらんください。
C、申告分離課税として確定申告
2008年取引分までは上記のAかBしか選べなかったのですが、2009年取引分(今年の2/16~3/15確定申告分)より可能になりました。
申告分離課税として確定申告する事により、株や投信の譲渡損との損益通算が可能になります。繰越損失がある場合は、繰越損失分とも損益通算可能です。
D、確定申告しない(申告分離課税として源泉徴収)
※こちらは、2010年取引分からの制度です。
・特定口座の源泉徴収あり。
・配当金の受け取り方法で「株式数比例配分方式」を選んでいる。
の二つの条件を満たすが必要があります。
確定申告を行わなくても、同一口座内で、同じ年に株や投信の譲渡損がある場合、配当金や分配金と損益通算されます。
繰越損失分および、他の証券会社の口座との損益通算をしたい場合には、Cの申告分離課税として確定申告する事もできます。なお、Bの総合課税として確定申告する事はできないようです。
BとC、確定申告する場合、注意しないとならないのは
・サラリーマンなどで給与所得・退職所得以外の所得が20万円までなら確定申告不要の制度を利用していた人も、20万円以下の給与・退職金以外の所得についても一緒に申告が必要。
申告する総所得が増えると、
・国保の人は、国保の保険料が上がってしまったりする可能性がある。
・保育料等が上がってしまう可能性がある。
・主婦や学生など扶養に入っている人は、一定額を超えると扶養からはずれてしまう可能性がある。
A~Dどれを選ぶと得なのかは、人によって違います。
ちなみに私は今年、C「申告分離課税として確定申告」を選ぶ予定です。繰越分も含めて譲渡損がたんまり有るので(苦笑)
確定申告の仕方 総合課税として申告するか、分離課税として申告するか、いずらかのタブを選択し、入力していきます。 |
自分なりに調べて書きましたが、もし誤っている点がありましたら教えていただけるとありがたいです。



↑記事が参考になりましたら、どれか1つクリックお願いします。
- [2010/02/13 14:00]
- 株式投資のすすめ |
- トラックバック(4) |
- コメント(11)
- TOP ▲
コメント
いつも勉強になります☆
ヾ(*´e`*)ノ
こんにちは~。
お久しぶりです!
参考になったようで良かったです。

確定申告久しぶりだったのでやり方を忘れていましたが一連の記事のおかげで作成できました。どうもありがとうございました。
ご無沙汰しております
1年たつとすっかり忘れます。
株の配当はCパターンですね。
ところでREITは配当の損益通算が不可ということのようなので1343ははずしました。
遅ればせながらブログ復活しました。
記事お役に立てたようで良かったです

すみパパさん お久しぶりです!
今更でしょうが、たしかCならREITの分配金も、損益通算の対象じゃなかったでしたっけ。
http://www.google.co.jp/hws/search?q=%E5%88%86%E9%85%8D%E9%87%91+%E6%90%8D%E7%9B%8A%E9%80%9A%E7%AE%97+REIT&client=fenrir&safe=off&adsafe=off&hl=ja&lr=lang_ja&ie=UTF-8&oe=UTF-8&start=10&br=
ブログ、復活されたんですね。嬉しいです。最近は、先物やOPの取引はほとんどしてないのですが。読ませていただきます。
そのようです
e-Taxは、期間内なら最後のものだけ有効になるので再申告は簡単です。
e-Tax、再申告が簡単。といったメリットも有るんですね。今年は間に合わなそうですが、来年はe-Taxも検討してみようかな。
初めまして
H21.4.1~H22.3.31で今年6月に受取予定とか、H20.10.1~H21.3.31分の中間配当とか・・・・・
配当金が、払われた年が基準になるかと思います。
今年の6月に受け取る分は、22年分の収入なので、来年の確定申告。
H20.10.1~H21.3.31分の中間配当は、平成21年に支払われていると思いますので、今回の確定申告。
管理人のみ閲覧できます
国民健康保険にまで
はじめまして。
株あるので、気にしていました。
譲渡損の繰越があるので、必ず、申告しています。住民税でも損繰越が認めれれているのでしょうか。その点が実は私の頭は曖昧です。教えていただけると幸いです。
申告分離課税の場合、国保に影響に影響がある、つまり、保険料が上がってしまうかもしれないので、何もしない方がいいかもしれないのですね。どこの市町村に属すかで違うでしょうか。そういうこと書いた市のサイトはあまりないみたいですね。
扶養している老親なり妻が、株を持っていて、この分を、彼・彼女が申告分離課税をすると、自分(亭主)の申告上で、所得控除に影響が出るんですね。
配当は、特定口座の中に含めないと、事務負担だけでなく、とんだ不利益もあるのですね。少し、税法として違和感があります。
私は、総合課税に含めなければ、国保や扶養の件には、影響はない、と即断しておりました。
トラックバック
この記事のトラックバックURL
http://kabuohazimeru.blog22.fc2.com/tb.php/642-9e59c30e
投信の分配金 利回り 2年ぶり高水準 ~2010.3.18日経夕刊より
-
-
-
- | HOME |
コメントの投稿